こんばんは。
今日は暖かい一日でした。すっかり春ですね。
さて本日の話題は、建築事務所が掲げなければならない標識についてです。
建築士事務所は、建築士法によって、様々な義務が課せられており、標識の掲示及び標識の内容まで決められています。
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建築士法第24条の5
建築士事務所の開設者は、その建築士事務所において、公衆の見やすい場所に国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
建築士法施行規則第22条
法第24条の5の規定により建築士事務所の開設者が掲げる標識は、第7号書式によるものとする。
そして、その第7号書式に、標識の大きさは縦25センチ以上、横40センチ以上で、建築士事務所の名称・登録番号・開設者名・管理建築士名、登録の有効期間等を記載しなければならなことが書かれています。
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公衆の見やすい場所とはどこなのか、、など、疑問に思うことは多々あるのですが、弊社でもしっかりと掲示しております。
ちょうど今年の年始に事務所登録の更新期限がありましたので、新しい標識に交換しています。
弊社にお越しの際は、どこに掲示してあるか、一度確認してみてください!
ではでは。